非核「神戸方式」

非核「神戸方式」 Q&A

非核「神戸方式」
 神戸方式とは、1975年3月18日の神戸市議会において採択された「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」にもとづき、核兵器を積んでいないという証明を提出しない外国軍艦には、神戸港への入港を認めないとする方式のことをいう。

 この決議は、1967年に非核三原則が政府によって表明されたのを受け、地方自治体のレベルにおいて、同原則を実施するために採択されたものである。神戸市当局は、それ以来、この決議にもとづき、神戸港に入港を申し出る外国軍艦に対しては、非核証明書の提出を求めている。神戸方式が実施されて以降、神戸市に対して外国より異議が唱えられたことはなく、外国の軍艦は、神戸方式に従って、非核証明を提出のうえ神戸港に入港している。しかし、神戸方式の実施後、アメリカの軍艦は一隻も寄港していない。
 2004年にいわゆる有事法制が制定され、神戸方式をつぶそうとする動きが出てくる中で、神戸方式を守り全国の港湾に普及していく課題が、ますます重要になっている。

Q&A
 問1 政府の側には、神戸方式は安保条約に反するという見方があるようですが、どう考えればよいのでしょうか。

  安保条約上、在日米軍基地で「神戸方式」を適用することはできません。しかし、問題は、神戸港のように、地方自治体に港湾管理の権限が認められている港の場合はどうかという点にあります。安保条約には直接関連する規定はありません。唯一関係するのは、アメリカの船や航空機に対して入港料や着陸料を課してはならないことなど、いくつかの特権を付与することを定めた在日米軍地位協定の第5条でしょう。しかし、この第5条は、「神戸方式」のような条件を入港条件にしてはならないといったことは、何ら定めてはいません。それでは、「神戸方式」の是非に関して明文の規定が存在しない場合、何を基準に考えればよいのか。この点で重要なのは、地位協定の締結の際に日米間で取り交わされた「合意議事録」です。その中では、第5条に関する了解として、「この条に定めのある場合を除くほか、日本国の法令が適用される」と記してあります。つまり、神戸港でどういった規制を行うかについては、地位協定に定めのない場合には、日本の国内法令にもとづいて考えればよいというのが、日米間の合意になっているわけです。

 
問2 では、日本の国内法上、港の管理のあり方として正当化できるのでしょうか。

 
 外国の軍艦に対して核兵器搭載の有無を問い合わすことが、港湾管理の権限の合理的な行使といえるかどうかということですね。結論的にいえば、憲法、地方自治法、港湾法、港則法、あるいは神戸市の港湾条例といった日本の国内法令により、十分首肯することができると思います。たとえば、地方自治法は住民の暮らし・健康・福祉を守り発展させる責務が自治体にあることを定めていますし、港則法は危険物積載艦船の入港を規制できることを定めています。

 問3 国際的な観点からは、「神戸方式」はどのようにみれるのでしょうか。

  国際社会の動向からみても、「神戸方式」には明確な存在理由があるということも見逃せませんね。現在、世界では、ラテンアメリカ、南太平洋、東南アジア、アフリカの四つの地域で、非核地帯条約が締結されています。それぞれの条約内容は違いますが、しかし、いずれの地域でも、自分たちの国の領域内に核兵器が持ち込まれることをはっきり拒否することを決めている点では、共通性があります。したがって、領域の中でも、主権にもとづく自由な統治が許される港湾において、入港してくる外国船舶に核兵器が搭載されていないかどうかに関心を抱き、もしも搭載されているのであれば入港を拒否するというのは、まさに国際社会の最近の動向にぴったり合致するといえるのです。

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